clinical ethics
医療安全管理指針
伊東市民病院 医療安全管理指針
1.安全管理に関する基本的考え方
伊東市民病院(以下、当院)は、「市民の生命と健康と生活を守り地域発展に寄与します」を基本理念として、患者本位の医療を実践している。安全で質の高い医療を提供するためには、各職員の絶え間ない医療安全への取り組みが必要である。しかし、現在の医療環境において、個人の努力にのみに依存する医療事故防止には限界があり、良好なチームワークとシステムの構築など、組織的な医療安全管理体制が不可欠である。
本指針はこのような考え方のもとに、病院全体の組織的な事故防止対策と、部署あるいは個人レベルでの事故防止対策を推進することによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを安全管理の基本方針とする。
2.安全管理委員会、その他当院の組織に関する基本的事項
当院における医療安全管理体制の確保と推進のために、組織運営の責任者である病院長を中心とし、以下の組織と人員を配置する。
- 医療安全管理委員会
- 医療事故調査委員会
- クオリティーマネジメント部会
- 医療安全管理室
- 医療安全管理者
- 医薬品安全管理責任者(医薬品安全管理推進チーム責任者)
- 医療機器安全管理責任者(医療機器安全管理推進チーム責任者)
- 看護部医療安全担当師長(副看護部長)
- リスクマネージャー
3.医療に係る安全管理のための職員に対する研修に関する基本方針
- 医療安全に関する基本的考え方および具体的方策について、全職員に対し周知徹底を図るため、医療安全管理のための研修を年2回開催し、その他必要に応じ随時開催する。
- 新規入職職員および中途採用職員に対し、医療安全管理に関する当院の基本的な考え方等を周知するための研修についても計画的に開催する。
4.当院における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 医療に係る安全確保のために、患者に実害のない事例も含めて広く医療事故報告を収集・分析・改善策の策定およびその実践状況を評価して、これらの情報を共有する。また、ヒヤリ・ハット報告は早期に把握することが重要であるため、「医療安全管理体制(ヒヤリ・ハット事例を体験した医療従事者)」により報告書を提出する。
- 医療事故報告(患者影響レベル3b以上)については、「医療安全管理体制(医療事故に関わる医療従事者)」により、迅速な対応に努めるものとする。
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
- 医療事故が発生した場合には、医療チームの連携のもと患者の救命・回復に全力を注ぐとともに、状況の悪化に直ちに対応できる体制を整備する。また、患者、家族等に対しては、誠実で速やかな事実の説明をおこなう。
- 重大な事故の改善策については、背景要因および根本原因を分析し、効果的な再発防止策を図るものとする。
- 重大な事故発生時における対応、報告、患者・家族への対応、事実経過の記録に関しては、「リスクマネージメントマニュアル(医療事故発生時の対応)」による。
6.医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む)
- 患者との情報共有に努め、診療録の開示請求があった場合は、診療情報の開示に関する規程等に基づき対応する。
- 本指針は患者および家族から閲覧の申し出があった場合には、速やかに応じるものとする。
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
- 患者・家族からの苦情・相談等への迅速かつ適切な対応と、患者の意見や期待を当院の医療安全管理に反映させる体制を整えるために、患者相談窓口を設置する。
- 患者相談窓口の運用に関しては、「診療支援課医療福祉相談室マニュアル(患者相談窓口概念図)」による。
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
医療に係る安全管理を推進するため、本指針およびリスクマネージメントマニュアルを随時見直し、職員に周知する。
平成22年10月1日作成
平成26年 4月1日改訂
医療安全室専任スタッフ
- 管理者・病院長(医療安全管理委員会所管)
- 副病院長(医療安全管理委員会委員長)
- 副病院長(医療機器安全管理推進チームリーダー)
- 感染制御ドクター(医薬品安全管理推進チームリーダー)
- 副看護部長(看護部医療安全管理担当師長)
- 薬剤師(医薬品安全管理推進チーム責任者)
- 臨床工学技士(医療機器安全管理推進チーム責任者)
- システムエンジニア
- 医事課職員
- 医療安全管理者